兵庫県、阪神間を中心とした土地活用(一棟アパートやマンションの建築・施工をしたい地主向け)情報。兵庫県の土地有効活用をトータルサポートする会社ナビック
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減額された固定資産税は、家賃収入から支払えて安心
更地などにマンションを建てると、土地の固定資産税等の課税標準額が下がります。
アパート・マンションはその1戸を1住宅と判定されますので、仮に12戸の賃貸マンションを1,500㎡の土地の上に建てた場合には、12戸×200㎡=2,400㎡>1,500㎡ですから敷地全体の固定資産税の課税標準額が1/6(都市計画税の課税標準額が1/3)の価格となります。
なお、この場合、敷地が2,400㎡を超えている部分については固定資産税の課税標準額は1/3(都市計画税の課税標準額が2/3)の価格となります。
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賃貸マンションを建てる事で土地の評価額が下がり、さらにローン(借入金)による建築の場合相続財産からローン(借入金)の控除を行う事が可能です。
土地評価額の軽減で相続税評価額が2割軽減
建設資金の借入金が相続財産から控除
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